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賃貸借契約書にかかる収入印紙の額

先日、お客様から賃貸借契約書に貼る収入印紙の額を教えてほしいと要望がありました。
正直なところ、税金は範囲外となるので即答出来ない分野です。
しかし、一般的に不動産鑑定士は不動産のプロフェッショナルとして、不動産にまつわること全般について知っていて当然と思われています。

いままで部屋を借りたりした際に、収入印紙を契約書に貼った記憶はありませんでした。
しかし、基本的な知識として、契約書には収入印紙を貼りますので調べてみました。

収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税に代表される租税・手数料その他の収納金の徴収のため、国が発行する証票です。

収入印紙は、契約書の作成や、領収書の作成時に貼り付けます。
契約書に記載された金額、領収書に記載された領収額などに応じて、必要となる収入印紙の額が定められています。

不動産の賃貸借契約書にかかる収入印紙の額

どのような書面に対して収入印紙が必要となるのかは、印紙税法で定められています。
全部で20種類あり、不動産関係の契約書は第1号文書にあたります。

第1号文書には以下の契約書などが規定されています。

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]
運送契約書、貨物運送引受書など

契約金に応じて以下の税額が設定されています。

1万円未満(※) 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

土地の賃貸借契約書にかかる収入印紙の額

土地の賃貸借契約書は「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」にあたるので、収入印紙が必要となります。
収入印紙の額は、土地の賃貸借契約書に記載されている契約金の額に応じて決められています。
あくまで契約金の額であり、記載されている賃料の額ではありませんのでご注意ください。
ここでいう契約金とは、返金されない一時金(権利金や礼金と呼ばれる)をいいます

これは、土地の賃貸借契約は借地権の設定契約であり、権利金の支払いにより借地権価値が構成されるからだと思われます。
土地の部分的な売買契約書と同意義とされたのでしょう。

ちなみに、契約金がない場合には、契約金額の記載がないものという扱いになり、200円必要となります。
税務署に問い合わせたところ、契約書に0円と記載しても、200円必要という取り扱いになるそうです。
1万円未満の金額を記載した場合には、非課税となるそうです・・・

ポイント

土地の賃貸借契約書に収入印紙は必要!

建物の賃貸借契約書にかかる収入印紙の額

建物の賃貸借契約書は第1号文書の中に規定がありません。

すなわち、建物の賃貸借契約書には収入印紙は不要です。

ただし、建設協力金などが絡む場合などにおいては例外があります。
例外は国税庁のタックスアンサーページのリンクを貼っておくので気になる方はご確認ください。

No.7106 建物の賃貸借契約書

注意ポイント

建物の賃貸借契約書に収入印紙は不要!

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